経営管理ビザ
「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」の在留資格を改正して設けられました。(旧)「投資・経営」では外国人が日本に投資していることが前提とされていましたが、外資の参入している企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるよう、新たな在留資格として「経営・管理」が創設さました。
1.「経営・管理」の該当範囲
日本において貿易その他の事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動をいいます。ただし、在留資格「法律・会計業務」で必要とされる資格がなければ法律上行うことができない事業の経営又は管理に従事する活動を除きます。
- 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
- 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
- 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
※日本において貿易その他の事業の経営を行い
「日本において貿易その他の事業の経営を行い」とは、以下のことをいいます。
- 日本において活動の基盤となる事務所等を開設し,貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
- 日本において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
- 日本において貿易その他の事業の経営を開始した者もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと
「その事業の管理に従事する」とは、以下のことをいいます。
- 日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること
- 日本において貿易その他の事業の経営を開始した者もしくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその事業の管理に従事すること
2.「経営・管理」の許可基準
次のいずれにも該当していること
- 事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
- 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。 - 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
事業規模
Aハは,イやロに該当しない場合であっても,イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすとします。「準ずる規模」であるためには,営まれる事業の規模が実質的にイ又は口と同視できるような規模でなければなりません。
イに準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合のその費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられます。
また,ロに準ずる規模とは、例えば,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に, 5 0 0万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たる。この場合の500万円の投資とは,その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,次の@からBの目的で行われるものがこれに当たります。また,引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり,これが確認される場合に,事業規模を満たしているものとされます。
1.事業所の確保 | その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費 |
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2.雇用する職員の給与等 | 役員報酬及び常勤・非常勤を問わず,当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費 |
3.その他 | 事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費 |
一般的には,会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないがその外国人がその借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれ本人の投資額と見る余地があります。
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