経営管理ビザ申請のご依頼例5

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日本で今会社に勤めている外国人なのですが、会社を設立・経営したいです。どうすればよいですか?


 あなたの在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」である場合は、在留資格につき就労の制限が御座いませんので、特に在留資格を変更することなく会社を設立して経営することが可能です。

 しかし、上記の資格以外の場合は、高度専門職の在留資格を除き、在留資格を「経営・管理」に変更する必要があります。

 在留資格「経営・管理」は、日本において貿易その他の事業の経営を行い、又は事業の管理に従事する活動が該当します。

 要件としては、自宅以外の場所に事業所が確保されていること及び2名以上の日本在住者を雇用するか、資本金が500万円以上であること等が挙げられます。

 会社を設立すること自体は、たとえ観光ビザで来日している外国人でも可能ですが、肝心の「経営・管理」在留資格がもらえなければ、せっかく資金を投じて会社を設立したり、新規事業を立ち上げても無駄になってしまいます。

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