経営管理ビザ申請のご依頼例6

全ての取締役が海外在住の外国人で株式会社の設立をしたいのですが可能でしょうか。実際に日本に拠点を置くわけではないので、株式会社の登記だけをお願いしたいと思います。
最近大変増えているご質問です。結論を申し上げると登記はできるが、登記「申請」ができないことがあります。
先ず、取締役及び代表取締役等の役員は外国人であっても就任できます。全員が海外にお住いであっても構いません。以前は、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請等については登記が受理されなかったため、代表取締役のうち一人以上は日本に住所を有する者が必要とされておりました。
しかし、国際化の流れの中で障害になっていたため平成27年に先例変更となり、全ての代表取締役の住所が海外であっても登記はできるようになりました。こちらが登記ができると言った根拠です。
ご注意いただきたいのは登記申請です。代理で登記申請をするには設立時代表取締役の本人確認が必要となります。登記「申請」を業として代理してできるのは弁護士、司法書士に限られております。それ以外の者が業として登記申請書を作成すれば司法書士法違反となります。たとえ代理しなくとも作成行為自体が違法です。
登記申請を代理にて行う際には本人確認が義務付けられており、これができず登記「申請」ができないというケースが少なからずございます。
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