経営管理ビザ申請のご依頼例11

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発起人となる外国人が日本の銀行口座を持っていない場合、株式会社の設立登記はできないのでしょうか?


  金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込の取り扱いの場所(払込取扱機関)においてしなければなりません(会社法34条2項)ので、通常は銀行口座に振り込みをすることになります。

 預金通帳の口座名義人については発起人、設立時取締役が認められております。特例として発起人及び設立時取締役以外の第三者であっても預金通帳の口座名義人として認められます。

 法人であっても構いません。この場合、払込があったことを証する書面として、「発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面(委任状)」をも添付する必要があります。払込金の受領権限の委任は、発起人のうち一人からの委任であっても構いません。

 発起人となる外国人が日本の銀行口座をお持ちでない場合であっても、設立時取締役や委任により受領権限を付与された第三者の銀行口座への送金で差支えありませんので、発起人となる外国人が日本の銀行口座をお持ちでなくとも、株式会社の設立登記は可能です。

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