経営管理ビザ申請のご依頼例12

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経営管理ビザを取りたいのですが、まだビザがありません。代表取締役になるには印鑑証明書が必要だと聞いたのですが、住所が無いので印鑑登録ができないと言われました。


 登記の申請書に押印すべき者が印鑑を提出する場合には印鑑届書に押印した印鑑の印鑑証明書を添付するのが原則ですが、外国人の場合は署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書でも構いません。

 署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書を「署名証明書」や「サイン証明書」と呼びます。この署名証明書は外国人が居住する国などに所在する外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないとされています。

 印鑑届出書に添付する署名証明書の他に、取締役や代表取締役に就任をしたことを証する書面についても同様です。

 また、日本の公証人等の作成した証明書をもって定款認証が認められる取扱いがあるところ、登記については当該外国人の翻刻の法制上の理由などのやむを得ない事情から、当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができないときは、その旨の登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び当該署名が本人のものであることの日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した証明書の添付をもって、市町村の作成した印鑑証明書の添付に代えることができるとされております。

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