経営管理ビザ申請のご依頼例13

経営・管理ビザを取りたいのですが、4カ月ビザの方が簡単でしょうか。
短期滞在のビザで来日しても印鑑登録はおろか、銀行口座の開設もできず、4カ月ビザができる前は外国人が起業する妨げになっていました。こうした短期ビザで来日して起業しようとする外国人の便宜のために4カ月ビザが設けられました。
署名が本人のものであることについて本国官憲が作成した証明書を「署名証明書」や「サイン証明書」と呼びます。この署名証明書は外国人が居住する国などに所在する外国人の本国官憲が作成したものでも差し支えないとされています。
短期ビザのように3カ月以下の在留期間が決定された者は該当せず、住民登録ができる中長期在留者には該当しません。それでは不便なので、中長期在留者として住民登録ができる4カ月に合わせて経営・管理ビザ4カ月が生まれました。
このビザが利用されるのは会社設立の登記まで進むことができないケースが多いように思われます。たとえば本人が来日できないため、本人確認ができず、会社の設立登記を司法書士に依頼できないようなケースです。
以前は資本金の送金先が発起人名義の銀行口座に限られていたため、この4カ月ビザを取得した後にご自身の口座を開設して設立登記に臨むのが一般的でした。口座開設のために4カ月ビザを取る実益があったのです。しかし、最近は渉外案件に関連した会社設立関連の登記先例もたくさん出されており、発起人以外の方の銀行口座を利用できる場面が増えましたので、その実益はあまりありません。
むしろビザ申請までのスピードを重視しての申請が増えているように思います。少なくとも登記申請をしてから登記が完了するまでのタイムラグ分は早くなるのです。 ただ、1年ビザよりも簡単かというと審査のハードルはさほど変わらないように思います。
むしろ、登記にまで至らないので登記事項証明書が提出できないので、その分より一層、経営活動の信憑性を立証しなければならず、「期間が短いから簡単ではないか」との憶測で申請すると思わぬ苦労があると思います。
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