経営管理ビザ申請のご依頼例14

株式会社を作ります。お店なので目立つような商号にしたいのですが、決まりはありますか。
株式会社の場合、商号には必ず株式会社を付けなければなりません。俗に商号の前に株式会社がついているのを前株、後ろについているのを後株と呼びます。真ん中に株式会社が入る場合を中株と呼ぶかどうかは別として、これも認められます。
道後温泉おみやげセンター株式会社かすりやなる商号が合法とされた登記先例があります。777株式会社といったアラビア数字のみの商号も認められます。面白いところで株式会社D.G.といった符号を用いた商号も可能です。&は使えますが@マークは使えません。数字やローマ字が使えるなら今の時代、思い切ってメールアドレスを商号にできないものかと考えたのですが、それは無理です。昔はアルファベットすら認められていなかったことを考えると近い将来絵文字のような商号が登記できるようになるかもしれません。
ただ、「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において,「法人が活動しやすい環境を実現するべく,法人名のフリガナ表記については,(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに,法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することとされたことに伴い、平成30年3月12日以降,商業・法人登記の申請を行う場合には,申請書に法人名のフリガナを記載しなければならなくなっているので、読めないと難しいでしょう。
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