経営管理ビザ取得
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1.経営管理ビザの解説

1. 経営管理ビザとは

「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」の在留資格を改正して設けられました。(旧)「投資・経営」では外国人が日本に投資していることが前提とされていましたが、外資の参入している企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるよう、新たな在留資格として「経営・管理」が創設さました。

 「経営管理ビザ」とは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。

経営管理の該当範囲
  1. 日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
  2. 日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
  3. 法人を含む日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

 以上のように、経営管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。

 経営管理ビザを取得すると、他の就労ビザとは違い事業内容に制限がないため、法律上認められるビジネスであればどのような事業も日本においてスタートできます。自らが経営する会社において、特段の制限なく様々な事業を行うことができる経営管理ビザはとても便利な在留資格です。また外国人のメイドさんを一緒に招聘できるのも経営管理ビザを取得されている方にのみ認められています。

 なお、業務を執行する者に当たらない取締役等(形式的な役員や非常勤役員など)は、経営管理ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザというビザを申請することとなりますのでご注意ください。


2. 経営管理ビザの審査基準

投資経営ビザから経営管理ビザとなり、新たに4ヶ月の在留資格ができました。それにより、経営管理ビザの在留期間は、「5年」、「3年」、「1年」、「4か月」、「3ヶ月」の5種類となっています。

 申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、経営管理ビザを申請する場合には以下の要件に該当している必要があります。

  1. 事業所について
    事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

  2. 事業規模について
    申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
  3. イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
    ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
    ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。

  4. 申請人の資質について
    申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

経営管理ビザ取得のポイント1(事業所について)

 経営管理ビザを取得するには、その事業が継続的に運営されることが求められます。

 そのため事業所については、賃貸借契約を行う際にその使用目的を事業用であることを明らかにし、賃貸借契約についても法人名義で行うことが望ましいです。

 住居として賃貸している物件の一部を使用する場合や、簡単に契約できるレンタルオフィスなどを使用する場合でも経営管理ビザが取得できるケースもありますが、事業が継続的に行われることを立証するのが難しくなり、経営管理ビザ取得の難易度も上がりますのでご注意ください。

経営管理ビザ取得のポイント2(事業規模)

 上記2のハは,イやロに該当しない場合であっても,イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすとします。「準ずる規模」であるためには,営まれる事業の規模が実質的にイ又は口と同視できるような規模でなければなりません。

 イに準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合のその費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられます。

 また,ロに準ずる規模とは、例えば,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に,500万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは,その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,以下の1〜3の目的で行われるものがこれに当たります。

 また,引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり,これが確認される場合に,事業規模を満たしているものとされます。

1.事業所の確保 その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費
2.雇用する職員の給与等 役員報酬及び常勤・非常勤を問わず,当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費
3.その他 事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費

 一般的には,会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないがその外国人がその借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれ本人の投資額と見る余地があります。

経営管理ビザ取得のポイント3(申請人の資質)
 日本または外国の大学院において経営または管理にかかる科目を専攻して教育を受けた期間は「実務経験」期間に参入できます。したがって、大学院で経営にかかる科目を専攻して2年間の修士課程を修了した外国人は、事業の経営または管理について1年の実務経験があれば「3年以上の経験」という要件を満たしていることになります。

3. 4ヵ月の経営管理ビザ 〜海外在住の外国人が日本で起業する最も便利な方法〜

 これまで協力者無しで外国人が1人で起業するのは困難でした。 しかし、2015年4月に4ヶ月の経営・管理ビザが新設され、海外在住の外国人が1人でも日本で会社設立を行い経営管理ビザが取得できるようになりました。既に新制度から数年経過し、ACROSEEDでは多くの成功事例がございます。

 これまでは日本に協力者がいなければ会社設立登記ができませんでした。なぜなら株式会社の設立登記手続きに資本金が振込された『発起人』の銀行口座のコピーが必要だったからです。発起人とは簡単にいうと会社の設立に向けて動く人で会社の定款に名前を載せなければなりません。協力者に『形だけ』の発起人になってもらい、俗に言う「協力者の銀行口座を借りる」状況でなければビザ申請はできなかったのです。

 つまり起業する外国人が日本の銀行口座を持っていなければ株式会社の設立登記ができないので、法の理想とするところではない発起人に頼らざるを得ない状況でした。「協力者には設立後は株主として有限責任を負うだけだから大丈夫」というような説明も耳にしますが、万が一にも疑似発起人として責任を問われることもあるため、日本で協力者を探すのは非常に困難でした。また、協力者の口座に500万円の資本金が振り込まれた矢先に銀行口座が凍結されたという事件もありました。自分のお金なのに動かせないというトラブルが実際にあったのです。

 しかし、法改正により、会社の設立準備を進め、しっかりとした事業の計画があるということを証明できれば、4ヶ月の経営管理ビザが貰えるようになりました。日本に協力者がいなくとも外国人が1人で起業してビザが取れるのです。

 4ヶ月という暫定的なものですが、90日ビザとは大きく異なります。90日ビザとの大きな違いは「住民登録ができること」でしょう。これはたった1ケ月の差の割には大変便利で在留カードも貰えますし、印鑑証明書も取れるようになります。もちろん銀行口座開設も容易になりました。銀行口座がないと資本金の振込ができないため、会社設立登記もできなかった問題が一気に解消されました。

 つまり、取りあえず4ヶ月のビザを貰い、来日後に会社設立登記をすればよく、4ヶ月の期限が来る前に更新申請をすれば中長期の滞在が可能になったのです。

【従来型】

定款作成 ⇒ ※資本金送金 ⇒ 会社設立登記 ⇒ ビザ申請

※日本に銀行口座がない外国人は送金ができない!!

その他のデメリット
  • 協力者を探すのは大変。(信頼できる知り合いがいない。疑似発起人のような会社法上の責任リスクがあるのでなり手がいない。)
  • 外国の住所で登記がなされるため住所登記が必要となる。
  • 100%出資とするには協力者から株式を取得する必要がある。
【4ヶ月ビザ型】

定款作成 ⇒ 4ヶ月ビザ申請 ⇒ ※資本金送金 ⇒ 会社設立登記⇒ビザ申請

※既に4ヶ月ビザで銀行口座開設が可能!!!

その他メリット
  • 在留カードに基づく日本での住所で登記が可能!!!
  • 100%出資が可能!!!

 弊社でご依頼いただいた海外在住のお客様はすでにこの制度を利用されて経営・管理ビザの許可を取得されています。4ヶ月ビザを得た後に印鑑登録も銀行口座の開設を済ませ、無事に会社設立登記に至りました。いまでは中長期ビザを得てバリバリと経営されております。

 会社法及び商業登記法も改正され、外国人に関連する登記先例の緩和傾向も見られます。ご依頼件数の多いACROSEEDだからこそお客様のニーズにあわせて最新情報でサポートします。

  詳しくは海外在住の外国人が日本で会設立する方法をご覧ください。


4. 経営管理ビザ取得の必要書類

 以下は経営管理ビザの申請人が日本において事業の経営を開始しようとする場合の一般的な必要書類です。
  1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  2. 証明写真(縦4p×横3p) 1葉
    ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽で無背景で鮮明なもの。
  3. パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)の提示及び写し
  4. 履歴書及び履歴を証明する資料
  5. 登記簿謄本(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)
  6. 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算書等)の写し
  7. 事業計画書の写し
  8. 会社案内、商品やサービスのパンフレットなど
  9. 事業所の賃貸借契約書の写し
  10. 申請者以外の常勤従業員についての名簿
  11. 従業員の雇用契約書又は内定通知書の写し
  12. 従業員の住民票または外国人登録証明書の写し
  13. 従業員の直近の雇用保険納付書控等の写し
  14. 事業所の内外の写真
  15. 株主名簿・出資者名簿
  16. 日本への投資額(500万円以上)を明らかにできる資料
  17. 招聘理由書
  18. 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、切手(簡易書留用)を貼付したもの)

 経営管理ビザの申請人が日本で管理者として雇用される場合には、上記の資料に加えて 経営管理ビザの申請人が事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有することを証明資料などが必要になります。

 なお、これらの提出書類は経営管理ビザの申請における最低限の必要書類となっておりますので、これらの書類を提出しても経営管理ビザの許可が得られない可能性もあります。経営管理ビザの申請者の状況により必要な書類は異なりますので、専門家に相談することをお勧めします。 。

5. 外国人が経営管理ビザを取得する注意点

 経営管理ビザについては、日本で会社を設立すれば自動的に入国管理局で取得できるものではありません。最低限の提出書類に加え、設立した会社及びビジネスの安定性や継続性を示す事業計画を準備する必要があります。

 また会社設立に関しては、通常の商法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んでくるため、不十分な知識でご自身で会社設立をされた場合、後に経営管理ビザを取得できないという状況もよくみられます。

 特に飲食店を経営する場合には店舗の賃貸借契約、内装工事、食材の仕入れなども必要になり、経営管理ビザ申請に至るまでに大きな投資を必要とします。しかし、申請の結果、万が一にも経営管理ビザが不許可となった場合には、その事業を営むことは出来ず、準備した会社や店舗などを処分しなければなりません。取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、経営管理ビザ取得は失敗が許されないといっても過言ではありません。

 そのため、経営管理ビザ取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめします。

2.よくある経営管理ビザ申請のご依頼例

 ACROSEEDでは開業以来1000件以上の経営管理ビザ取得(旧 投資経営ビザを含む)を行っております。その中でもご依頼が多いケースは以下のケースです。

1.会社を設立したいので、留学ビザから経営管理ビザに変更したい
2.会社を設立したいので、現在の就労ビザから経営管理ビザに変更したい
3.現在海外にいるがこれから日本で会社を設立し経営管理ビザを取得したい
4.海外の友人を経営管理ビザで呼んで一緒にビジネスをしたい

 この他のケースの経営管理ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。

3.経営管理ビザ(旧:投資経営ビザ)を取得されたお客様

お客様の声VOL.19 B様(台湾)
経営管理ビザ(4ヵ月)取得
お客様の声VOL.18 C様
経営管理ビザ取得、従業員の就労ビザ取得
お客様の声VOL.17 A様(マレーシア)
経営管理ビザ取得
お客様の声VOL.16 A様(中国)
留学生3人で起業!経営管理ビザ取得
お客様の声VOL.15 トーマス様(アメリカ)
LLC設立+経営管理ビザ取得
お客様の声VOL.14 P様(中国)
日本法人設立+経営管理ビザ取得
お客様の声VOL.13 J様(スペイン)
経営管理ビザ取得
お客様の声VOL.12 KOK様(マレーシア)
経営管理ビザ取得
お客様の声VOL.11 S様(中国)
経営管理ビザ取得
お客様の声VOL.10 黄爽飛様(中国)
経営管理ビザ取得
お客様の声VOL.09 A様(アメリカ)
経営管理ビザ取得
お客様の声VOL.08 K様(中国)
不許可後の投資経営ビザ取得
お客様の声VOL.07 洪秋榕様 (中国国籍)
投資経営ビザ取得(飲食店の経営)
お客様の声VOL.06 MORGAN TANG様(カナダ国籍)
投資経営ビザ取得(貿易会社経営)
お客様の声VOL.05 陳 ト烽様(中国国籍)
投資経営ビザ取得(貿易会社経営)
お客様の声VOL.04 Paul Leeming様(オーストラリア国籍)
投資経営ビザ取得(映像関連会社)
お客様の声VOL.03 Ravindran Naveen様(インド国籍)
不許可後の投資経営ビザ取得
お客様の声VOL.02 タイ・キーウイ様(カンボジア国籍)
留学から投資経営ビザへ変更(貿易会社)
お客様の声VOL.01 趙 津 様(中国国籍)
留学から投資経営ビザ取得、帰化申請(貿易会社)

5.経営管理ビザ取得の流れ(会社を設立して事業を営む場合)


無料相談 経営管理ビザ申請の許可率を診断し、問題点を確認します。
 
業務のご依頼 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
 
会社設立(投資) 経営管理ビザ取得のため、入管法の規定に適合した投資を行い会社を設立します。
 
各省庁への届出 事業開始届けを提出し、必要があればその他許可・認可を取得します。
 
事業開始の準備 店舗準備、商品仕入れ、業務契約締結など事業を行うための準備を進めていきます。
 
従業員の募集 従業員を雇用する場合には雇用保険、社会保険等への加入を行います。
 
書類作成 会社設立からこの時点までの会社の営業状況を確認しながら、経営管理ビザ申請の書類を作成していきます。
 
入国管理局への申請代行 お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
 
許可の取得代行 許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
 
パスポートご返却 経営管理ビザの証印があるパスポートをお客様にご返却して業務終了となります。

6.ACROSEEDの経営管理ビザ取得サービス

1.経営管理ビザ取得のコンサルティング

 経営管理ビザ取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。

 ACROSEEDグループには外国籍の方(外国会社を含む)の日本法人設立業務を熟知した行政書士、社会保険労務士、海外取引のある企業の税務会計に精通した税理士が在籍しております。そのためビザ取得はもちろんのこと、会社設立から各種保険の届出、社内規定の整備、給与計算、会計手続きまで会社運営に関わるすべての手続きをご依頼いただくことも可能です。


2.書類作成

  お客様の個別の状況に合わせて、経営管理ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。

  書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。

 完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。


3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

 お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ経営管理ビザ申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。

 また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。


4.審査期間中の入国管理局との折衝

 入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。

 審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。

 この他のケースの経営管理ビザ申請についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方は
TEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。

7.経営管理ビザ取得の料金

1.日本在住外国人向け会社設立+経営管理ビザ取得パック

投資経営パック

日本在住の外国人向け、会社設立+経営管理ビザがお得なビジネススタートパックです。


2.海外在住外国人向け会社設立+経営管理ビザ取得サービス

海外在住外国人向け会社設立+経営管理ビザ取得サービス

外国人の起業サポートNO.1企業のACROSEEDだからできる海外在住外国人向け会社設立+経営管理ビザ取得のサービスです。


3.外国企業の日本支店設立はこちらをご覧下さい

日本法人設立・支店設立サービス(外国企業向け)

日本で支店や営業所を作ろうとお考えの外国企業の方はこちらのサイトをご覧ください。


2.個別サービス

経営管理ビザ手続き 150,000円(別途消費税)
会社設立(定款認証料、登録免許税込み) 340,000円(別途消費税)
事業計画書の作成 100,000円(別途消費税)

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