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留学から経営管理への変更

留学から経営管理への変更
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1.留学から経営管理ビザへの変更の要件

留学から経営管理ビザへの変更の要件

 例年、秋から翌年の3月に向け外国人留学生が卒業と同時に日本で会社をたちあげビジネスを始めたいというご相談が増えてきます。

 留学生から経営管理ビザへ変更するには、社会人ですでに就労ビザを取得している方が経営管理ビザに変更する場合に比べ、業務経験や社会経験が少ないことからビザの許可が難しいと言われています。

 しかし、留学生だからこそ気を付けるべきポイントを押さえ、適切な事業計画書を作成すれば経営管理ビザは取得できます。

 まず、日本で貿易その他の事業の経営を開始し、経営管理ビザを申請する場合には以下の要件に該当している必要があります。

1.事業所について

 事業を営むための事業所が日本に存在すること。

 ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

2.事業規模について

 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。

3.申請人の資質について

 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


 上記3の3年以上の経験が必要なのは事業の管理をする場合であり、留学生の方が起業する場合は経営を目的とすることから3年の経験は必要ありません。

 また、500万円以上の出資か2名以上の雇用については、飲食店経営やマッサージ店経営など店舗型のビジネスの場合は2名以上の雇用が必要となりますが、それ以外のビジネスの方はほとんどの場合500万円以上の出資で要件をクリアされます。

 したがって、留学から経営管理ビザに変更する場合は

1.事業所を確保すること
2.500万円以上の出資ができること
が基本的な要件となります。

2.留学生が経営管理ビザを取得する場合の不許可事例

留学生が経営管理ビザを取得する場合の注意点

 在留資格「留学」の方が、在留資格「経営・管理」への変更申請を検討されているケースが増えています。

 しかし、在留資格は「留学」であっても実態は就労目的であり、大学を卒業又は進級できないことで退学を余儀なくされる方が在留を継続したいがために「経営管理ビザ」を方便とした不法な申請が多くなっているのが実情のようです。

 このような背景をふまえ、入国管理庁の最新の審査傾向から、外国人留学生が起業をする際に不許可となりやすいポイントをまとめました。

 これから起業をお考えの外国人留学生の方はぜひご一読ください。

1.学生の時の在留状況がよくない

 外国人留学生が行う起業では、「経営・管理」ビザの取得が絶対条件となります。ビザの審査では「経営・管理」の許可基準に加えて、学生時の在留状況なども考慮されます。

 「留学」ビザで会社経営を行う入管法違反や、学校の出席率などが原因で不許可となるケースも見られます。

 単位不足などで卒業・進級できないからと言って必ずしも経営管理ビザの申請ができなくなるわけではありませんが、かなり審査が厳しくなります。

 退学してしまった場合には速やかに帰国すべきでしょう。どうしても残りたいとの姿勢で経営・管理ビザを申請しても「在留状況が悪い」との印象を与える恐れもあります。

2.500万円以上の出資金の出所が明瞭でない

 一般的に経営管理ビザを取得するには最低でも500万円の出資が必要となりますが、この「500万円」をどのように調達・準備したのかが重要な審査ポイントになっております。

 これは、「見せ金を排除」するためだと言われております。登記の手続きが終われば返済してしまうので、これを許してしまうと500万円以上の規模での出資を要求した意味が無くなります。

 特に留学生は就労に制限があります。チェックポイント3でも述べますが、学校に通いながら500万円以上貯めたと言っても信用されにくく、両親や友人からの借り入れが多くみられます。

 親からの送金は立証資料として送金記録や、借り入れであれば金銭消費貸借契約書、返済計画などを用意する必要があります。

 学生の場合にはアルバイトでこのような大金を貯めることは通常考えられず、両親や友人からの借り入れが多くみられます。

 しかし、この場合には贈与税の納税証明や借用証などの提出が求められることもあります。

3.資格外活動許可を超えてアルバイトをしていた

 留学生は生活のために原則として週28時間以内であれば、「資格外活動許可」を得て就労が認められており、コンビニ等で就労される方も大変多いと思います。

 しかし、アルバイトを掛け持ちするなどで、許された時間を超えて働くケースもあると聞きます。もちろん違法です。アルバイト収入は源泉徴収され、所得税の申告がなされるので、どのくらいの収入があったのかがわかります。

 たとえば一週28時間なので単純に7日で割ると一日あたり4時間働けるとします。時給1,000円で換算すると一日4,000円、話を分かりやすくするために30日働いたと仮定すると、月に12万円を超えると資格外活動違反が疑わしいといえるでしょう。

4.経験、知識に乏しい

 代表取締役として経営をする場合の「経営管理ビザ」で学歴や職歴は問われていません。そのため、これまで通っている学校で学んだ勉強と事業内容が関連している必要はありません。しかし、経験も知識もない分野に参入するのは非常にリスクのあることです。より一層、具体的な事業計画を策定する必要があると言えます。

5.事業計画の実現性

 事業計画はあくまでも計画であるため、来年度の予想売上高などは本人が自由に設定できます。しかし、これらの内容について現実性が乏しい場合には、申請内容に疑義があるとして追加資料の提出が求められたり不許可となることも考えられます。明確な根拠を基に事業計画を作成することが大切です。


 このように留学ビザから経営管理ビザへの変更は審査が厳しくなっていますが、以上の5つのポイントに気を付けながらしっかりとしたビジネスプランを立てている方にはきちんと許可がおりています。ACROSEEDは日本で起業したいビジネスプランがあるという外国人留学生の夢への第1歩をサポートします。


3.外国人留学生が経営管理ビザに変更するタイミング

外国人留学生が経営管理ビザに変更する時期

 外国人留学生が起業して、経営管理の在留資格に変更するタイミングはいつがいいのかというご質問をよくいただきます。

 留学ビザから経営管理ビザへの変更申請を行うためには、実際にビジネスができる状態にしてから申請をする必要があります。

 そのためには、まずは会社設立をすることです。会社設立後は税務署への各種届出を行います。また、営業許認可が必要なビジネスの場合は、営業許可も審査の中で求められることもあります。例えば飲食店や美容室、不動産建設業などなどです。他にも許認可が必要なビジネスはあります。

 ここまでの手続きは留学ビザで学校に在学中でも出来ます。

 注意したいのは、留学ビザのまま会社設立することはできますが、会社から報酬を受けることは経営管理の在留資格を取得するまで絶対にしないで下さい。

 経営管理ビザ取得前に会社から報酬を受ける行為は入管法違反となり、不許可はもちろん在留資格取り消しの可能性もあります。

 また、よくありがちな失敗ですが、起業の準備に時間がかかり、経営管理ビザを申請する時期が学校を卒業して3ヶ月以上経過しているというケースです。

 現在お持ちの在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、在留資格の取り消しに該当します。

 したがって、卒業から3ヶ月以上経過するまで申請をしなかった場合、現在お持ちの就労の在留資格が取り消し事由に該当します。これは絶対に避けなければなりません。


起業の準備期間に特定活動ビザに変更できるケース

1.通常の大学(短期大学を除く)を卒業する方

 大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる留学生については、以下の要件を満たした場合「特定活動」の6か月ビザへの変更が認められます。

1.卒業(又は修了)した大学による推薦を受けること
2.起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されていること
3.大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられていること

 詳しくは入管のホームページをご覧ください
本邦の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方

 これにより最長で卒業後6月滞在することが可能となるため、起業準備にしっかりと時間をかけることができるようになります。

2.優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業する方

 大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後6月以内に、会社法人を設立し起業して在「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)で在籍中から起業活動を行っていた留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合に、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留が認められます。

 制度の詳細は入管のホームページをご覧ください
本邦の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置について

4.留学ビザから経営管理ビザ変更の流れ

以下は会社を設立して経営管理ビザを取得する場合の流れです。

  • 1

    無料相談
    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    会社設立(投資)
    経営管理ビザ取得のため、入管法の規定に適合した投資を行い会社を設立します。
  • 4

    各省庁への届出
    事業開始届けを提出し、必要があればその他許可・認可を取得します。
  • 5

    事業開始の準備
    店舗準備、商品仕入れ、業務契約締結など事業を行うための準備を進めていきます。
  • 6

    従業員の募集
    従業員を雇用する場合には雇用保険、社会保険等への加入を行います。
  • 7

    経営管理ビザ申請書類作成
    会社設立からこの時点までの会社の営業状況を確認しながら、経営管理ビザ申請の書類を作成していきます。
  • 8

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
  • 9

    許可の取得代行
    許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
  • 10

    在留カード・パスポートのご返却
    お預かりした在留カード・パスポートをお客様にご返却して業務終了となります。

5.留学ビザから経営管理ビザ変更の必要書類

 必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

 弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご準備いたします。

 以下は留学から経営管理ビザに変更する場合に一般的に必要となる書類です。

1.在留資格変更許可申請書
2.写真
3.パスポート及び在留カード 提示
4.役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し 1通
5.登記事項証明書の写し
6.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通 7.事務所用施設の存在を明らかにする資料(賃貸借契約書など)
8.事業計画書の写し 1通
9.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

7.外国人留学生の会社設立、経営管理ビザQ&A

学生のうちにビジネスを立ち上げたいのですが問題ありませんか?
個々のケースにより異なりますが、留学生に与えられる在留資格「留学」は、就労活動が禁止されています。

 このような状況では資格外活動が許可されることは難しく、特別な事情がない限りは、学生のうちに起業を行うことは避けた方がよいでしょう。

海外にいる両親から資金を借りますが問題ないでしょうか?
留学生の場合には多額の資本金を自分で用意することは難しく、両親や友人からの借り入れで賄うことも珍しくありません。

 しかし、両親からもらった場合には日本の贈与税の対象となることもあり、この場合には納税の有無が問われることもあります。

また、借りた場合には借用書や返済計画なども考慮して事業計画に反映させることが必要となります。

会社を立ち上げるタイミングがよくわかりません
一般的に外国人留学生は在留資格が「留学」であり、就労活動が禁止されています。

 そのため、この期間中にビジネスを目的とする株式会社を設立することはあまり望ましくありません。

 かといって、卒業後に数か月も経過してから会社を設営したのでは、「この期間中は何をしていたのか?」が問題となります。

 会社設立のタイミングについては明確な正解がなく、個々の状況を考慮しながら判断することになります。

友人と2人で起業したいのですが、2人とも経営管理ビザを取得できますか?
同じ会社に勤務する複数の人に対して「経営・管理」ビザが許可されるケースは確かにありますが、それだけの経営者・管理者が必要な事業規模であることを立証しなければなりません。

そのため、一般的に、起業したばかりの会社で複数の人が経営管理ビザを取得することは難しく、友人2人で経営する場合には、一方が「経営・管理」でもう一方は「技術・人文知識・国際業務」、「などの就労ビザを取得するケースが多くみられます。

本を参考に自分で会社を作ったのですが、経営管理ビザだけ依頼できますか?
もちろん可能です。

 ただし、よくある例として、ご自身で設立された株式会社が入管法の求める基準を満たしていないケースがあります。

 設立してしまった株式会社に更正登記などで修正を加えていくと、新たに設立した方が安く済むことも珍しくありません。

 可能であれば設立前に専門家にご相談されることをお勧めします。

Q1.1円会社で経営管理ビザを取得できますか?

Q2.現在就労ビザをもち企業で働いていますが、これから自分でビジネスを始めたいです。今のビザのまま退職し、会社を設立してもよいでしょうか?

Q3.会社経営の日本人男性ですが、中国の友人を取締役で呼べますか?

Q4.現在留学生ですが大学を退学して会社を始めたいです。経営管理ビザはとれますか?

Q5.経営管理ビザを取る場合日本人を2名雇用しなければいけませんか?

Q6.外国人がやってはいけない業種はありますか?

Q7.経営管理ビザを取る場合、住居をオフィスにしてはいけないのですか?

Q8.決算で赤字となってしまいましたが、経営管理ビザの更新はできますか?

Q9.日本で今会社に勤めている外国人なのですが、会社を設立・経営したいです。どうすればよいですか?

Q10.全ての取締役が海外在住の外国人で株式会社の設立をしたいのですが可能でしょうか。実際に日本に拠点を置くわけではないので、株式会社の登記だけをお願いしたいと思います。

Q11.中国の父が経営管理ビザを取りたいと言っています。年齢制限はありますか?

その他のQ&Aはこちら

8.ACROSEEDのサービスのご案内

1.起業をお考えの外国人留学生の方へ

起業をお考えの外国人留学生の方へ

 このサービスは、外国人留学生、または外国人専門学校生で、卒業後に日本で起業することをお考えの方が対象です。

 留学生が日本で起業を行うためには少なくとも数百万円の資金が必要となるため、学生が気軽にチャレンジできるものではありません。

 しかも、「留学」から「経営・管理」ビザへの変更は難易度が高く、資金の調達方法、起業準備と入管法違反、学生における経営者の資質など、さまざまなハードルをクリアしなければなりません。

 しかし、1986年の開業から40年近い実績を誇るACROSEEDの「外国人留学生・起業支援パック」をご利用いただければ、行政書士、社会保険労務士、税理士などの各分野の専門家がサポートすることにより、誰でも安心して日本でのビジネスをスタートさせることが可能となります。

 さらに、「外国人留学生・起業応援パック」は、日本でビジネスをスタートさせる外国人留学生を応援するキャンペーンであるため、ご利用しやすい料金となっています。このサービスを利用すれば、コストを抑えながらも手間をかけることなく、スムーズに起業の準備が整います。

 例年、卒業間際に起業される留学生が多いのですが、審査の厳格化・長期化に伴い、審査に数か月かかる例も出てきております。

 特に卒業間際は審査案件も多いため、なかなか結果がでないいのでやきもきする方もいらっしゃることでしょう。起業をご検討中の留学生の方はぜひお早めにお問い合わせください。


2.サービスに含まれる内容

経営管理ビザの取得
  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請
会社設立
  1. 経営管理ビザ取得のための入管法の規定に適合した会社の設立

3.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多1,200件超の経営管理ビザ申請実績
  • 外国人の起業に必要なサービスがすべてそろっています
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
開業1986年、業界最多レベル1,200件超の経営管理ビザ申請実績
ビザの許可取得

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

 現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 また、経営管理の申請はビザ申請業務の中でも最難関に難しい申請になりますが、ACROSEEDでは1200件を超える豊富な実績があります。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実績のある安心サービスをご利用いただけます。



外国人の起業に必要なサービスがすべてそろっています

 お客様のビジネスが成功するよう、会社設立時から起業後も経営のお手伝いをさせていただいています。

 外国籍の方々が言葉や日本の商習慣に戸惑うことなく、スムーズにビジネスを発展させることができるよう、ACROSEEDとアライアンスを組む各分野の専門家と共に様々なサポート体制をご用意しています。

・オフィス物件のご紹介
・司法書士
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 是非、ACROSEEDのサービスで日本で起業された外国人起業家の皆様のインタビューをご覧ください。

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の経営管理ビザ申請、会社設立を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

 ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

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 難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

 ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

 出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

 明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

 ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

 数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


4.外国人留学生・起業支援パック料金(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

外国人留学生・起業応援パックの料金
会社設立+経営管理ビザ+事業計画の作成
(30000円相当の法人印鑑セットを無料プレゼント)
550,000円
個別サービス
経営管理ビザの取得 150,000円
事業計画の作成 100,000円
会社設立費用 340,000円
法人印鑑作成 30,000円

その他のサービスはこちらをご覧ください。

無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本でビジネスを始める外国籍の方へ会社設立+経理管理ビザ取得のサポートを40年近く行っており実績も豊富にございます。

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