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登記申請

1.登記とは

 登記とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社などの会社やその他の法人に関し、重要な事項を登録して、取引の安全と円滑化を図るために広く一般に公開する制度のことです。

 登記は法律に定められた方法により行い、登記事項には「会社の商号」「本店」[取締役」「支店」といった重要な内容が含まれており、登記簿謄本を閲覧すれば一般の人でもその会社の大まかな概要を知ることができます。

 法務局の登記申請窓口に申請書および添付書類一式を提出し、登記を申請して登記が完了すると、正式に会社が成立したことになります。

 また、申請書類の不備により取下げや却下にならない限りは、登記申謂日が会社設立日になります。

2.登記申請の基本事項

1.設立の登記

 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。

 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。

2.登記申請の方式

 登記の申請は、書面(持参又は郵送)又はオンラインによりすることができます。

 書面申請の場合には、申請人の代表者又は代理人が登記申請書を作成し、所定の書面を添付の上、株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に提出する必要があります(※)。

※ 法務局ホームページ「管轄のご案内」

3.登記すべき事項

 株式会社の設立の登記においては、主に次に掲げる事項を登記しなければなりません。

(1) 目的
(2) 商号
(3) 本店及び支店の所在場所
(4) 資本金の額
(5) 発行可能株式総数
(6) 発行する株式の内容
(7) 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
(8) 取締役の氏名
(9) 代表取締役の氏名及び住所
(10) 取締役会設置会社であるときは、その旨
(11) 監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名
(12) 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め 等

4.申請人

 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によって行う必要があります。

5.記載事項

 申請書には、次の事項を記載し、申請人の代表者又は代理人が記名押印しなければなりません(※)。

(1) 申請人の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
(2) 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
(3) 登記の事由
(4) 登記すべき事項
(5) 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは,許可書の到達した年月日
(6) 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
(7) 申請の年月日
(8) 登記所の表示

※ 外国人が市町村に印鑑登録をしていない等の場合は、記名押印することに代えて署名すれば足りますが、その場合には署名が本人であることの本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含みます。)の作成した証明書(いわゆるサイン証明書)を添付する必要があります。

6.添付書面

 申請書には、主に次の書面を添付しなければなりません。

(1) 定款(公証人による認証済のもの)
(2) 発起人全員の同意又はある発起人の一致があったことを証する書面
(3) 設立時取締役等の就任承諾書
(4) 設立時代表取締役の就任承諾書
(5) 設立時取締役等の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(6) 金銭の払込みがあったことを証する書面(※1、3)
(7) 印鑑証明書(取締役会設置会社の場合は設立時代表取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書、取締役会非設置会社の場合は設立時取締役が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する。)(※2、3)
(8) 設立時取締役等の本人確認証明書(設立時取締役等が就任承諾書に押印した印鑑につき市町村長の印鑑証明書が添付されている場合を除く。
(9) 資本金の額が会社法及び会社計算規則に従って計上されたことを証する書面(設立に際して出資される財産が金銭のみである場合は、添付を要しない。)
(10) 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
(11) 代理人によって登記を申請するときは、その権限を証する書面 等

 なお、書面申請の場合は、印鑑届書に所要事項を記載し、届出印(会社代表者印)を押印するほか、会社代表者の個人印をも押印し、当該印鑑届書を提出しなければなりません。

※1 設立時代表取締役が作成した払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に、払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他の払込取扱機関が作成した書面のいずれかを合わせたものを金銭の払込みがあったことを証する書面として取り扱うことができます。

 なお,払込取扱機関は、内国銀行の日本国内本支店だけでなく、外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)も含まれます。また、内国銀行の海外支店も払込取扱機関に含まれます。

※2 外国人が市町村に印鑑登録をしていない等の場合は、記名押印することに代えて署名すれば足りますが、その場合には署名が本人であることの本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含みます。)の作成した証明書(いわゆるサイン証明書)を添付する必要があります。

7.登録免許税額

 株式会社の設立登記の登録免許税額は、資本金の額に1000分の7を乗じた金額です。ただし、これによって計算した税額が15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円です。

 書面で申請する場合には、登録免許税額分の収入印紙を申請書の余白等に貼ってください。収入印紙は郵便局等で購入することができます。

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