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外国人が日本で会社設立した場合の社会保険加入手続き

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1.会社設立後の保険関係の届出

1.会社設立後に加入する保険

 会社設立後には、日本の国が定める保険への加入手続きを行ないます。その際には、大きく分けて「従業員を雇用しているか」、「社長1人だけか」により加入する保険が異なります。

①1人でも従業員を雇用している場合…「労働保険」、「雇用保険」、「社会保険」への加入が必要です。
②社長が1人だけの場合…「社会保険」への加入が必要です。

 ただし、上記には例外もあるため、詳細については必ず官公署などに確認するようにしてください。


2.社会保険への加入

 原則として法人の事業所は、従業員の人数に関わらず社会保険への加入が義務付けられています。これは取締役が1名だけの場合でもかわりません。

 小企業などでは「社会保険は保険料が高いから加入しない」といったところも見られますが、基本的にはすべて法令違反となります。

 現在は入国管理局が、ビザ申請の際に雇用企業の社会保険加入の有無を確認する事例がみられます。現状では加入していないからビザが不許可となることはないようですが、今後はどのように審査が行われるのかは誰にもわかりません。

 また、社会保険に加入せずに従業員を雇用した場合には、その従業員が退職後に「勤務先が社会保険に加入をしていなかったから、年金がもらえない。」として損害賠償訴訟に発展する可能性もあります。

 社会保険への加入は、原則としてすべての法人に課せられた義務だということを、しっかりと把握する必要があります。

2.労災保険

1.労災保険とは

 

 労働者災害補償保険(略して「労災保険」と呼ばれます)は、従業員が業務災害や通勤災害にあった場合に支払われる、日本の国が運営する従業員のための保険のことです。

①業務災害…従業員が業務中にケガをしたり、病気、障害、死亡した場合など
②通勤災害…従業員が勤務途中にケガをしたり、病気、障害、死亡した場合など

 労災保険の届け出は、設立した会社所在地を管轄する労働基準監督署で行います。


2.労災保険の対象者

 労災保険への加入の対象となるのは正社員はもちろんですが、パートタイマー(アルバイト)、外国人社員(不法就労の場合も含む)もすべて保険への適用対象となります。しかし、一部の例外はありますが、社長などの会社役員は原則として労災保険の対象にはなりません。従業員を1人でも雇用したら労災保険に加入しなければなりません。


3.保険料の負担

 労災保険の保険料は、従業員の賃金と業種から保険料を計算し一括して前納しますが、雇用する企業がその全額を負担することになります。しかし、雇用企業の全額負担といっても実際に支払う保険料は、ひと月に数千円と安いため、会社の大きな経済的負担となることはあまりありません。


4.保険に入らなかったら

 万が一、労災保険に加入していない状況で従業員に事故などが起きた場合でも、国による従業員への保証の支払いは行われます。しかし、雇用企業からは未払い分の保険料が徴収されるだけでなく、国が従業員に支払った保険料の一部や、ケースによってはその全額が徴収されることになります。

3.雇用保険

1.雇用保険とは

 雇用した従業員が何らかの事情で失業した際、一定期間の生活保障や再就職を支援するために加入する保険のことで、「失業保険」と呼ばれることもあります。現在では失業補償だけでなく、高齢者や働くお母さん、それに教育訓練などのための給付なども、雇用保険から行われています。


2.雇用保険対象者

 労災保険と同様に、原則として1人でも従業員を雇用した場合には、正社員はもちろんパートタイム(アルバイト)であっても、雇用保険に加入することになります。

 これは外国人従業員であっても同様です。ただし、4か月以内の季節的労働に従事する場合や、1週間の労働時間が30時間未満の短時間労働者などは雇用保険の適用が除外されることがあります。


3.保険料の負担

 雇用企業が全額を負担する労災保険とは大きく異なり、雇用保険の保険料は雇用企業と従業員がそれぞれ一定の比率で負担して支払います。保険料は、業種などにとり異なりますが、多くのケースでは賃金の1000分の15.5となり、そのうち従業員の負担が6、残りの9.5が雇用企業の負担となります。

 多少の誤差はありますが、月額20万円の賃金の場合では保険料が3100円、そのうち従業員が1200円、雇用企業が1900円を負担することになります。


4.雇用保険の手続き

 雇用保険の加入手続きは、設立した会社を管轄するハローワークで行います。その際には、労働保険の保険関係成立届の事業主控え、従業員が以前にも雇用保険に加入していた場合には雇用保険被保険者証、会社の登記簿謄本、それに労働者名簿、賃金台帳などの会社実態に即した資料を提出します。

 提出資料に労災保険加入時に発給される労働保険の保険関係成立届の事業主控えがあることから、雇用保険に加入するためには、労災保険にも加入しなければなりません。

4.社会保険

1.社会保険とは

 社会保険は、病気やケガをした時に利用する健康保険と、老後の年金をもらうための厚生年金保険の2つを合わせたものです。

 法人の事業者はすべて社会保険の適用を受け、社長1人だけの場合でも加入しなければなりません。ただし、小規模企業などの場合には、本来なら社会保険に加入しなければならないにも関わらず、意図的に加入していない会社があることも事実です。国もこのような企業を対象に社会保険に加入させるような対策をたてているため、会社を設立したらなるべく早く加入するようにしましょう。


2.保険料の負担

 雇用保険と同様に、社会保険料は従業員と雇用企業がそれぞれ一定の比率で負担して支払います。

 保険料は従業員の給与額などに保険料率などをかけて計算しますが、保険料率は頻繁に改正されるので注意してください。月給20万円の賃金の場合では、社会保険の保険料はおよそ31,400円となり、従業員と雇用企業が約15,700円ずつ負担して支払うことになります。


3.社会保障協定

 外国人の方の場合は、本国で既に社会保険に加入している可能性があります。その上、日本でも社会保険に加入すると、保険料を二重に支払うことになり問題が生じます。

 このような問題を解決するために社会保障協定が様々な国と結ばれています。協定国であれば、日本で社会保険に加入した期間を本国での保険期間と通算したりすることができます。詳細は国同士の協定で定められているためまちまちですが、該当国の方は一度調べてみたほうが良いでしょう。


4.脱退一時金

 外国人の方が日本での社会保険に加入していても、何らかの事情で本国や第三国に移り住むことはよくあります。その結果として、日本では老後の社会保障などは受け取ることができなくなりますが、これでは保険料を支払った意味がありません。

 このような場合には日本からの出国後に脱退一時金の支給を申請すると、保険料が返金されます。ただし、脱退一時金を受給するためには、様々な条件があるため、利用する前には必ず詳細を確認してください。

ケース1 技能実習生 Gさんの場合

 ベトナムから技能実習生として来日していたGさんは、日本の介護施設で3年間働き、技能実習期間が終了したので帰国することとなりました。お給料は17万円╱月でした。

還付額のめやす 559,980円 = ①脱退一時金 447,984円 + ②源泉所得税分 111,996円
ケース2 語学学校講師 Dさんの場合

 ジェットプログラムで来日し、地方の小学校で2年間にわたり英語の教師として勤務した場合。1年目は28万円╱月、2年目は30万円╱月でした。

還付額のめやす 614,880円 = ①脱退一時金491,904円 + ②源泉所得税分122,976円
ケース3 日本企業勤務

 留学生として来日し、日本の大学を卒業し日本企業に就職したDさん。企業の海外業務担当者として貿易や海外取引先の開拓を行っていましたが、母国の母親が病で倒れたこときっかけに退職と帰国を決意しました。その際のお給料は(28万円╱月額 + 賞与30万円×2回╱年)で5年間日本で働きました。

還付額のめやす 1,537,200円 = ①脱退一時金1,229,800円 + ②源泉所得税分307,440円

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