外国人の会社設立
1.外国人が会社設立する条件
外国人も日本人と同様に日本で会社を設立することができます。
ただし、外国人には「在留資格(ビザ)」があり、在留資格によって日本での活動に制限がある場合もあるため、在留資格(ビザ)の観点から外国人の会社設立には様々な注意が必要になってきます。
1.外国人が「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」の在留資格を取得している場合
これらの在留資格(ビザ)をおもちの場合は、日本での活動に制限はありません。
したがって日本人と同様にお好みの形態で法人を設立したり、ビジネスに投資したりが可能です。
2.外国人が「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「家族滞在」、「留学」などの在留資格を取得している場合
これらの在留資格をお持ちの場合は、日本国内での活動に制限があるため自由に会社を設立しビジネスを行うことはできません。 したがって入国管理局で在留資格「経営管理」への変更申請を行う必要があります。
わかりやすい例でお話すると、調理師の方が一般的に取得する「技能」という在留資格がありますが、この場合、料理店で雇用されて調理師として勤務することが「技能」という在留資格の活動の前提となっています。
したがってこの調理師の方が独立して自分でお店を経営する場合、在留資格を「技能」から「経営管理」に変更し、経営者としての活動を行えるようにしなければならないのです。
入国管理局でこの経営管理への在留資格変更が許可されない限り、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「家族滞在」、「留学」などの在留資格の方が日本で会社を経営することはできません。ここが外国人が日本で会社を設立する場合に最もハードルが高いところです。
入国管理局での経営管理ビザへの在留資格変更申請は、会社を登記した後で行いますので、この経営管理ビザが不許可となった場合にはオフィスの賃貸借契約、出資金、店舗の改装費用など今までのすべての投資がすべて無駄になってしまいます。
また、経営管理ビザを取得する場合、設立する会社自体も入管法の規定に適合した形で設立しないとビザが不許可となるため、入管法の知識がない方が設立した会社でビザ申請が不許可となるケースが多く見られます。
このように「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「家族滞在」、「留学」などの在留資格の方が会社設立をする場合には経営管理ビザで失敗は許されません。
会社設立と経営管理ビザ取得に精通した専門家に依頼することを強くお勧めします。
2.外国人が会社設立する場合のビザ~経営管理ビザ~
申請人が日本で貿易その他の事業の経営を開始し、経営管理ビザを申請する場合には以下の要件に該当している必要があります。
1.事業所について
事業を営むための事業所が日本に存在すること。
ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
2.事業規模について
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。
3.申請人の資質について
申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
3の申請人の資質については誤解されやすいのですが、この要件は事業の管理に従事する場合であり、経営する場合は3年以上の実務経験は必要ありません。したがって、4年生の大学を卒業したばかりの方であっても会社を設立し経営することが目的であれば経営管理ビザを申請することができます。
3.事業形態を選ぶ
事業形態には「個人」と「法人」があります。
経営管理ビザの取得を考えた場合には、ほとんどのケースで株式会社を設立することになりますが、「永住者」や「日本人の配偶者等」の就労に制限がない在留資格を持つ人の場合には、日本人と同様に活動に制限がないため個人事業主という可能性も考えられます。
個人事業か、法人を設立するかの選択は、これから始めようとしている事業の規模や業種、将来の展望などを含めて総合的に判断したほうがよいでしょう。
1.個人事業主と法人事業の違い
個人事業 |
法人事業(会社) |
|
開業手続きと費用 | 登記は不要で、費用もかかりません | 法人設立登記手続きが必要であり、手間と費用がかかります |
事業の内容 | 原則として、どんな事業でもよく、変更は自由です | 事業内容は定款に記載し、その変更には定款の変更登記手続きが必要で費用もかかります |
社会的信用 | 一般的に法人に比べて不利となります | 一般的に社会的信用が高く、大きな取引や従業員の募集などの面で有利となります |
会計面の処理 | 会計帳簿や決算書類の作成が簡単です | 会計帳簿や決算書類の作成が複雑です |
事業に対する責任 | 事業主がすべての責任を負います。 利益を独り占めにできますが、損失がでたり、事業に失敗すれば、個人財産を処分してでも負担しなければなりません。 | 会社と個人の財産は区別されており、出資者は自分の出資分だけの責任を負います。ただし、代表者等は取引に際し連帯保証をしている場合が多く、この場合は保証責任を負います。合名・合資会社の無限責任社員は無制限に責任を負います。 |
税金面 | 所得税は超過累進税率で、以下のような税率となります。 |
法人税は課税所得800万円以下は22%で、800万円を超える場合は30%の定率となります。 消費税は設立事業年度の課税売上高が1,000万円以上である場合に設立3期目に納税義務が生じます。また、資本金1,000万円以上で設立した法人は、設立事業年度より納税義務が生じる。 |
社会保険 | 事業主は政府管掌の健康保険にも又、厚生年金にも加入できません。 国民健康保険、国民年金に加入することになります。 |
役員も会社が加入すれば、政府管掌の健康保険にも厚生年金にも加入できます。 |
事業主報酬 | 事業利益が事業主の報酬となります。 | 役員の報酬は原則として経費になります。` |
2.会社の種類と特徴
経営管理ビザの取得を考えた場合には、ほとんどのケースで株式会社を設立することになります。
LLCの設立がさかんな欧米の方は、いわゆる日本版LLCである合同会社の設立を希望されるケースもありますが、米国版LLCのようにパススルー課税(組織の構成員に直接課税して法人レベルでは課税しない制度)が選択できませんので合同会社設立をお考えの場合は事前に専門家によくご相談されることをおすすめします。
4.外国人の会社設立の流れ
株式会社はその本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。
以下は国内にいる外国人が経営管理ビザを取得する場合の株式会社設立のおおまかな流れです。
5.会社設立の必要書類
1.株式会社設立
書類 |
内容 |
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設立登記申請書 | 登記に使用する申請書。 |
登録免許税分の収入印紙 | 登記申請の際に納める収入印紙を、A4のコピー用紙などに貼付。 |
定款(ていかん) | 紙または電子定款。紙の場合は収入印紙代(4万円)が必要。 |
発起人の同意書 (発起人決定書、発起人会議事録) |
発起人全員の合意の下に、社名や事業目的、本店所在地などを詳細に決定したことを証明するための書類。 |
設立時代表取締役の就任承諾書 | 代表取締役に就任することを承諾する旨の記載をした書類。 |
監査役の就任承諾書 | 監査役に就任することを承諾した旨を証明するための書類。監査役を設置しない場合、提出は不要。 |
発起人の印鑑証明書 | 発起人の印鑑登録証明書。発起人を複数にする場合は、全員の印鑑登録証明書が必要(取締役会を設置している場合は、代表取締役のみ必要)。 |
資本金の払い込みを証明する書面 | 定款に記した資本金を証明する書類。通帳のコピー(通帳の表紙・1ページ目・振り込みが記帳されたページ)を払込証明書に添付。 |
印鑑届書 | 会社の実印登録のための届書。 |
登記用紙と同一の用紙 | 登記事項で必要な項目をすべて書き出したもの。法務局の専用OCR用紙か、CD-Rでの提出も可能。 |
2.合同会社設立
合同会社では上記の他、「代表社員決定書」および「代表社員就任承諾書」「本店所在地および資本金決定書」などが必要になる場合もあります。
6.会社の印鑑
ここで外国人に馴染みが少ない日本の印鑑の扱いについて記載します。
1. 法人設立に必要な印鑑
1.実印(個人印)
市区町村役場に登録した印鑑で、自分本人であることを証明するための印鑑です。会社の設立はもちろん、起業後にも代表者としての個人的な保証を行う場合に利用することが多い印鑑です。
2.代表取締役印
法務局に届け出ている法人の実印で、経営者が対外的に会社を代表して行う契約書などに利用されます。不動産売買契約、業務委託契約などの重要な取引に使われるため、銀行印と同様に厳重に保管しなければなりません。
3.角印
社印とも呼ばれ、一般的には領収書、注文書、稟議書などの社内文書に使われます。「法人が発行した証」として押されることが多く、代表取締役印を押すほどの重要性はない日常的な業務で利用されます。
4.銀行印
取引銀行へ登録するための印鑑で、手形や小切手の振出などにも利用されるため厳重な管理が必要です。偽造、紛失、盗難などのリスク分散という意味からも、代表取締役印とは別に作成するのが一般的です。
2.印鑑の材質と文字
1.材質
印鑑の材質には様々なものが用いられており、最も普及している「柘植(ツゲ)」から始まり「黒檀」、「黒水牛」、「オランダ水牛」、「象牙」、「チタン」などがあります。中でも「柘植(ツゲ)」は材質が固く細工がしやすいことから、日本では昔から女性の櫛などに利用されてきました。
特にこだわりがなければ、もっとも安価で手に入りやすい「柘(ツゲ)」や「シャム柘(アカネ)」で作成されることをお勧めします。
2.字体
印鑑を作成する上では様々な字体が利用されていますが、代表的なものは①篆書体、②吉相体、③古印体の3つとなります。
①篆書体・・・中国の古代文字が日本に伝わり進化したもの。威厳や重厚さを感じさせる書体②吉相体・・・吉相八方位に基づいて作られた書体で開運などを願って作られた書体
③古印体・・・明治時代に読みやすい書体として作られた比較的新しく優雅さを感じさせる書体
篆書体は日本の法人印鑑で最も多く利用されている字体のため、特に強いこだわりなどがなければ篆書体を選ぶことをお勧めします。
3.サイズ
代表取締役印は、法務局に登録するため大きさが定められおり、印鑑の直径が10㎜以上30㎜以下でなければなりません。一般的には18㎜~21㎜のものがよく使われています。
同じく角印は、21㎜~24㎜が多く、銀行印は16.5㎜~21㎜までのものが多く利用されています。
3.日本でのビジネスと印鑑
1.印鑑の役割
西洋におけるサインと同じように、印鑑は契約成立の証や法人としての意思を示す際の証として様々な場面で利用されています。法律的には印鑑が無くても双方の同意があれば契約は成立するとされていますが、実務的には法人が契約を行う場合には印鑑を押印するのが一般的です。
2.法人の印鑑登録
法人を設立して法務局に登記申請をする際には、併せて法人の代表社印も登録することとなります。登記完了後には法人としての印鑑証明も取得することができるようになり、これをもって銀行などで法人名での銀行口座を作成したりします。また、重要な契約では代表取締役印の確認として印鑑証明の提出が求められることが多くあります。
3.代表取締役印の重要性
法務局に登録してある代表取締役印の場合には、印鑑証明と合わせることにより本人の意思かどうかが確認できます。そのため、契約において代表取締役印と印鑑証明を求められる場合には、取り消すことができないような重要な契約であることがほとんどです。
このように代表取締役印は非常に重要なものであり、一般的には印鑑登録を行う印鑑には指で触って上下がわかる印はついていません。これは押印する前に自分の目で確かめ、本当に押印するべきかどうかもう一度考えさせるためだと言われています。
4.代表者印をなくしたら
代取印は、会社の意思表示を表す大切な印鑑です。悪意のある第三者が手に入れた場合には、公的文書の偽造など、犯罪に利用される恐れがあります。
紛失した場合には警察に届け出るとともに、すぐに新しい印鑑を作成し、法務局に改印届を提出して新しい印鑑を登録します。
7.発起人と会社設立
1.発起人とは
発起人とは、簡単に言ってしまえば「株主の代表者」であり、会社を作る役割の人とも言えます。発起人が定款の作成、株主の募集、出資金の払い込みなどの会社を作る一連の作業を行うことになり、必ず株主となります。
外国人が起業する場合、その外国人が日本に既に滞在しているケースでは、本人が発起人となり会社を設立し、その後、(代表)取締役に就任するケースが多くみられます。
一方、その外国人が海外にいる場合には、日本に住む友人などが発起人となり、会社設立後に海外在住の外国人が(代表)取締役として就任するケースも見られます。
2.募集設立と発起設立
会社の設立には、発起設立と募集設立の2通りがあります。発起設立とは発起人の全員がお金を出し合って会社の株式をすべて引き受ける方法です。一方、募集設立は発起人以外には、広く一般の人から資金を集めて株式を引き受けてもらう方法です。
1.発起設立
2.募集設立
※募集設立では、広く一般の方からも資金を集めるため、会社設立の手続きは複雑になります。 そのため、特別な事情がない限りは、発起設立で行うのが一般的です。
8.ACROSEEDの会社設立サービス
1.会社設立のコンサルティング
お客様のご希望に応じて最適な会社設立スタイルをご提案します。
ACROSEEDグループには外国籍の方(外国会社を含む)の日本法人設立業務を熟知した行政書士、社会保険労務士、海外取引のある企業の税務会計に精通した税理士が在籍しております。
そのため会社設立はもちろんのこと、経営ビザ取得から各種保険の届出、社内規定の整備、給与計算、会計手続きまで会社運営に関わるすべての手続きをご依頼いただくことも可能です。(登記業務は提携の司法書士が行います)
2.定款、登記申請書類等の作成
お客様のお話を伺いながら会社の憲法ともいえる定款を作成していきます。合わせて、登記申請の準備もすすめていきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.法務局への登記申請
お客様に代わって法務局への登記申請や税務署への事業開設届け、その他許認可の必要な業種の場合は許認可の取得等を行います。
なお、経営管理ビザへの変更が必要な場合はこれらの手続の後、入国管理局へ変更申請を行います。すべての手続きでお客様が役所に行く必要はございません。
9.会社設立費用
1.株式会社設立のみ
株式会社設立(定款認証料、登録免許税込み) | 340,000円 |
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2.株式会社設立+経営管理ビザ取得
株式会社パック |
料金 |
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1.事業計画書の作成 | 593,500円 (留学生の場合550,000円) |
2.経営管理ビザの申請 | |
3.株式会社の設立 |
関連サービス
1.日本在住外国人(社会人)向け会社設立+経営管理ビザ取得パック
会社設立+経営管理ビザ取得パック
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2.外国人留学生(特定活動)向け会社設立+経営管理ビザ取得パック
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4ヶ月の経営管理ビザ取得サービス
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1986年の開業以来、日本でビジネスを始める外国籍の方へ会社設立+経理管理ビザ取得のサポートを40年近く行っており実績も豊富にございます。
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