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保険手続が必要なとき

1.労働保険の手続き

1.労働保険の年度更新

 労働保険の保険料は、1年間の保険料を概算で計算して納付し、年度末に実際に必要となった保険料との差額を埋め合わせる方法がとられています。労働保険の年度更新とは、概算を計算して1年分の保険料を納付することで、毎年4月1日~5月20日までの間に労働基準監督署などに提出します。


2.従業員を採用したとき

 従業員を雇用した際、労災保険については大人数の従業員を一度に採用するなどの特別な事情がない限り、特に手続きは必要ありません。

 一方、雇用保険については、雇用した日の翌月10日までに被保険者資格取得届をハローワークなどに提出し、資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証を発行してもらいます。その際には、労働者名簿、雇用契約書、出勤簿、賃金台帳などが必要となりますが、詳細についてはハローワークなどで確認したほうが良いでしょう。


3.従業員が退職したとき

 従業員が退職した日の翌日から10日以内に、ハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。さらに退職する従業員が交付を希望する場合には、雇用保険被保険者離職証明書を発行しなければなりません。

 この離職証明書を提出すると離職票が発行され、退職者が失業給付などを受けられるようになるため、ほとんどのケースでは事業主が発行することになります。


4.労災保険の給付

 労働保険に加入している従業員が、通勤途中や業務中に事故、ケガ、病気、さらに死亡した場合には、労災保険が適用され、様々な保証が受けられます。原則として労災保険の給付は従業員が自分で行うことになりますが、雇用企業には手続きに協力する一定の義務があります。

2.社会保険の手続き

1.算定基礎届

 社会保険の保険料額は、雇用企業が従業員に対して支払った給与をもとに計算した「標準報酬月額」をもとに決定します。

 昇給や昇格などで給与水準が変化していくのに対応するため、毎年1回従業員の報酬月額を申告し保険料を確定する手続きを取ります。

 これは算定基礎届と呼ばれ、7月1日~10日までに所轄の社会保険事務所に提出することになります。これを提出することにより保険料が確定し、給与水準に大幅な変動がある場合を除き、原則として9月から翌年の8月までは保険料が変わることはありません。


2.従業員を採用したとき

 従業員を採用した際には、入社から5日以内に所轄の社会保険事務所に被保険者資格取得届を提出します。

 この際、採用者に配偶者がいて国民年金の第3号被保険者になる場合にはその届出も行い、保険料は企業負担分と従業員負担分を合わせて翌月末日までに納付します。


3.従業員が退職したとき

 従業員が退職した場合、社会保険事務所に退職日の翌日から5日以内に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届と、退職者が今まで所持していた被保険者証を提出します。

 さらに、任意継続被保険者資格取得申請書を退職日の翌日から20日以内に提出すれば、資格喪失後も引き続き被保険者であることができますので、退職者にそのような希望があるかどうかを確認しなければなりません。

 

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