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外国人向け会社設立サービス

外国人のLLC(合同会社)設立

1.急増しているLLC(合同会社)の設立

 近年、独立・開業の形態として、株式会社や個人事業主(フリーランス)だけでなく、LLC(合同会社)という形態が急増しています。

 新たに設立された法人(以下、新設法人)数を2016年と2021年で比べると、株式会社が微増(4.8%増)の一方、合同会社は6割増(60.4%増)と人気を集めています。

 2021年の構成比は25.5%で、新設法人のうち4社に1社が「合同会社」を選んでいることになるのです。

「合同会社」は2006年5月施行の会社法で、従来の「有限会社」の廃止に伴い生まれました。

「合同会社」の特徴は、設立の手続きが容易で、費用も安く、経営の自由度が高い。これが選択肢の大きな理由になっております。

「合同会社」は小規模のイメージが先行するものの、株主総会などを開催する必要がありません。また、アップルの日本法人の「Apple Japan」や食品スーパーの「西友」など、外資系企業や大手企業が合同会社に変更するなどますます認知度が上がっております。

 「合同会社」は「株式会社」より設立時のコストが抑えられ、設立までの手続き期間も短くて済みます。また、税制面のメリットも大きく、法人設立時に選ばれやすくなっています。出資比率に左右されず利益配分が可能であるなど経営の自由度が高く、大手や外資系企業の設立も多くなっています。

合同会社の年間推移

合同会社の有名企業

アップルジャパン、西友、デロイトトーマツコンサルティング、日本ケロッグ、ユニバーサルミュージック、アムウェイ、P&Gマックスファクター、フジテレビラボ など

 主に外資系の企業の日本法人を中心に有名企業でも多くの合同会社があります。

 外資系の日本法人では、株主総会をやらなくていいなど、会社を運営していく上での面倒なことが少ない合同会社が選ばれる傾向にあるようです。

2.日本版LLC(合同会社)

 日本における合同会社はアメリカのLLC(Limited liability Company)を参考にして導入されたため、日本版LLCと呼ばれています。その主な特徴は以下の通りです。

1.有限責任制 社員は出資額の範囲までしか責任を負いません。
2.内部自治の原則 出資金額の比率に利益配分などが影響されず、取締役会や監査役会などの機関設置義務もありません。
3.社員数 社員は1名でも設立・存続が可能です。
4.意思決定 原則として社員全員の同意により、意思決定を行ないます。
5.業務執行 原則として各社員が業務執行権を持ちますが、定款で一部社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。
6.決算書の作成 貸借対照表、損益計算書、社員資本変動計算書の作成が必要です。

 上記以外でアメリカのLLCとの一番の違いは、パススルー課税がなく法人に直接課税される点です。そのため、二重課税の回避などは難しく、一般的な法人課税と同一の扱いとなります。

 また、LLCは法人格を持つため株式会社への組織変更も可能です。そのため、本格的に事業を始める前に試験的に経営する場合や、あまり投資を行わずに手軽に事業を始めてみたい場合にお勧めです。

3.合同会社のメリット・デメリット

1.合同会社のメリット

わずか6万円で設立可能

 合同会社は6万円で設立可能です。(登録免許税6万円のみ)

 株式会社の場合、登録免許税(15万円)と定款承認(5万円)で、20万円もの費用が掛かりますので、合同会社のほうが、14万円も安く設立できます。 また、登記に必要な書類も少ないため、速く簡単に設立できます。

ランニングコストが安く手続き等も簡単

 決算公告義務がないため、官報掲載費6万円が掛かりません。また役員の任期がないため、重任登記が必要ありません。(株式会社の場合ですと、役員の任期が切れる度に、重任登記で1万円掛かります。資本金が1億円以上の場合には、3万円です。)

経営の自由度が高い

 合同会社では利益の配分を、出資比率に関係なく社員間で自由に決めることができます。

 また株主総会も必要ないため、迅速かつ簡単に経営上の意思決定が行えます。定款で規定できることも自由度が高いです。

法人の節税メリットが享受できる

 税務的には、株式会社とまったく同じです。個人事業主よりも経費の範囲が広がります。

 具体的には、携帯電話の通信料などが法人名義であれば、すべて、経費として認められます。(個人事業主の場合、プライベートの分と事業用の分をきっちり分けなくてはいけません。)

有限責任である

 株式会社と同じく法人ですので、社員(株式会社の株主に当たります)は、出資の範囲内で有限責任を負います。これは株式会社と同じですが、個人事業主と比較してメリットといえます。

株式会社への変更も可能

 合同会社という形態で独立したが、事業が大きくなってきたので、株式会社に移行したいとなっても10万円程度の費用で株式会社に変更できます。 まずは簡易的に合同会社でビジネスを始めるという選択肢も十分に考えられます。


2.合同会社のデメリット

合同会社の知名度が低い

 やはり日本では株式会社に比べると合同会社は知名度が低いです。知名度の低さがもたらすデメリットを具体的に上げると以下の通りです。

採用時:求人の際に、合同会社だと株式会社よりも、人材が集まりにくい可能性がある。
取引先:相手によっては、合同会社とは取引しないというところもある可能性がある。
社長の名称:代表取締役と名乗ることができない。合同会社では、代表社員となる。
社員同士の対立の危険性

 利益を出資額と無関係に配分できるということは、裏を返すと、利益配分を巡る対立が起きやすいということです。対立が起こった場合、意思決定や業務執行がストップする可能性が高いです。(社員が、出資者と役員を兼ねているため、問題解決が困難です。)

上場はできない

 株式会社ではないので、上場することができません。創業数年で上場を目指すという野心に燃える方は、最初から、株式会社がいいかもしれません。

資金調達の手段も株式会社と比較すると少ない

 株式を増資して、資金調達するといったことが、合同会社ではできません。したがって、創業直後に、投資家などから、大掛かりな資金調達をする予定がある方も、株式会社を設立した方がよいでしょう。

4.合同会社(LLC)が適したケース

 日本版LLCである合同会社は、構成員が物的資本と人的資本の両方をそれぞれ拠出して、かつその状況に応じて、果実の分配と支配の調整が必要になる企業に適しています。

 また、BtoCのビジネスで、株式会社か合同会社かはあまり関係ない場合や株主総会や決算公告など煩わしい作業をしたくない場合にもおすすめです。

比較的少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合

 SE、プログラマー、デザイナーなどの専門人材によるソフトウェアの共同開発販売を行う場合など、それぞれの貢献度に応じて報酬を自由に決めることができます。

企業間でのジョイントベンチャーを立ち上げる場合

 大手メーカーと専門技術を持つ中小企業による共同開発、中小企業が集まって新商品を共同開発する場合など

産学連携のプロジェクトをすすめる場合

 バイオベンチャー企業とその分野の研究開発を専門にする大学の研究室とによる共同事業など


 この他のケースのLLC設立での経営管理ビザ取得についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。

5.LLC設立で経営管理ビザを取得されたお客様のご紹介

トーマス様(米国)
業種:貿易会社
ご利用サービス:LLC設立、経営管理ビザ取得

【担当者のコメント】

 アメリカ人起業家のトーマス様がご来所されました。

 新しい経営・管理の在留カードをお渡しさせて頂きました。トーマス様の会社はLLCです。

 圧倒的に株式会社の設立が多い中、やはりアメリカの方はLLCを好む傾向があります。LLCの生みの親はアメリカですからね。

 日本では2006年に導入された比較的新しい会社形態ですが、最低資本金制度もなく株式会社以上に定款自治が認められているため、様々な業種においてその活用が期待できます。

 LLCでの経営・管理をお考えの方もご相談下さい。

7.LLC(合同会社)設立の流れ


基本事項の決定 商号、目的、本店所在地、機関構成などを決定
 
定款の作成 定款や議事録などを作成します。
 
登記書類の作成 法務局へ登記申請を行ないます。
 
法務局で設立登記 会社の設立に伴い、税務署などの必要とされる諸官庁への届出を行ないます。(審査期間は1~2週間)
 
税務署等に開業の届出 会社の設立に伴い、税務署などの必要とされる諸官庁への届出を行ないます。

8.LLC設立で経営管理ビザを取得する場合の流れ


LLC設立 経営管理ビザ取得のため、入管法の規定に適合した投資を行い会社を設立します。
 
各省庁への届出 事業開始届けを提出し、必要があればその他許可・認可を取得します。
 
事業開始の準備 店舗準備、商品仕入れ、業務契約締結など事業を行うための準備を進めていきます。
 
従業員の募集 従業員を雇用する場合には雇用保険、社会保険等への加入を行います。
 
書類作成 会社設立からこの時点までの会社の営業状況を確認しながら、経営管理ビザ申請の書類を作成していきます。
 
入国管理局への申請代行 お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
 
許可の取得代行 許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
 
在留カード・パスポートご返却 在留カード・パスポートをお客様にご返却して業務終了となります。

9.ACROSEEDのLLC設立+経営管理ビザ取得サービス

1.経営管理ビザ取得のコンサルティング

 経営管理ビザ取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。

 ACROSEEDグループ・アライアンスには外国籍の方(外国会社を含む)の日本法人設立業務を熟知した行政書士、社会保険労務士、海外取引のある企業の税務会計に精通した税理士が在籍しております。

 そのためビザ取得はもちろんのこと、会社設立から各種保険の届出、社内規定の整備、給与計算、会計手続きまで会社運営に関わるすべての手続きをご依頼いただくことも可能です。


2.書類作成

 

 お客様の個別の状況に合わせて、経営管理ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。

  書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。

 完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。


3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

 お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ経営管理ビザ申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。

 また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。


4.審査期間中の入国管理局との折衝

 入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。

 審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。

10.LLC設立費用(税別)

1.LLC設立のみ
・LLC設立
(登録免許税込み)
200,000円
2.LLC設立+経営管理ビザ取得
・LLC設立
(登録免許税込み)
200,000円
・経営管理ビザ取得 150,000円
・事業計画書の作成 100,000円
通常合計
450,000円

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1986年の開業以来、日本でビジネスを始める外国籍の方へ会社設立+経理管理ビザ取得のサポートを40年近く行っており実績も豊富にございます。

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