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海外在住の外国人が日本で会設立する方法

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1.海外在住の方向け経営管理ビザ4ヶ月の取得パックのご紹介

1.海外在住で日本で起業をお考えの方へ

起業をお考えの外国人留学生の方へ

 このページは、海外在住で日本に協力者がいない方が日本で起業する場合のサービスページです。

 外国人が日本で会社設立しビジネスをはじめるには、経営管理ビザを取得する必要があります。しかし、この経営管理ビザを取得するにあたり通常の手続きでは口座の開設や資本金の送金など日本人の協力者がいないと難しいケースが多く、海外在住で日本で協力者がいない方には日本での起業はかなりハードルの高いものでした。

 しかし、1986年の開業から40年近い実績を誇るACROSEEDの「経営管理ビザ4ヶ月パック」をご利用いただければ、日本に協力者がいない海外在住の方でも安心して日本でのビジネスをスタートさせることが可能となります。

 さらに、ACROSEEDでは行政書士、社会保険労務士、税理士などの各分野の専門家がチームを組みワンストップでお客様の起業をサポートするため、複数の事務所に依頼する場合に比べて、安心して会社経営に専念でき、余計な時間とコストを削減することも可能です。


2.海外在住の外国人が経営管理ビザを取得する場合の注意点

留学生が経営管理ビザを取得する場合の注意点

 これまで海外在住の方が日本で会社を設立し経営管理ビザ申請を行うには、日本国内の協力者がいない状況では起業するのは困難でした。

 従来の方法では、まず会社を設立し経営を開始してから入国管理局へ経営管理ビザの申請を行います。

 しかし、まだ経営管理ビザがない段階では、海外在住の外国人は90日の短期査証(俗にいう観光ビザ)で来日しても住民登録ができず日本で銀行口座を作れないため、資本金の振り込み口座として日本国内の協力者の口座が必要でした。

 ところが、2015年4ヶ月の経営・管理ビザが新設されました。このビザは起業準備中の方が取得できるものです。

 これにより、会社の設立準備を進め、しっかりとした事業の計画があるということを証明できれば、会社設立の前に4ヶ月の経営管理ビザが貰えるようになりました。

 4ヶ月という暫定的なものですが、従来の90日短期ビザとは大きく異なります。

 90日ビザとの大きな違いは「住民登録ができること」でしょう。これはたった1ケ月の差の割には大変便利で、在留カードも貰えますし、印鑑証明書も取れるようになります。もちろん銀行口座開設も容易になりました。

 これにより日本国内の協力者の銀行口座を借りないと資本金の払い込みが出来ず会社設立登記もできなかった問題が一気に解消されました。


3.経営管理ビザ取得の要件

経営管理ビザの要件

 申請人が日本で貿易その他の事業の経営を開始し、経営管理ビザを申請する場合には以下の要件に該当している必要があります。

1.事業所について

 事業を営むための事業所が日本に存在すること。

 ただし,その事業が開始されていない場合にあっては,その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。

2.事業規模について

 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。

3.申請人の資質について

 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


4.手続きの流れ

  • 1

    無料相談
    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
  • 2

    業務のご依頼
    業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    定款・事業計画作成
    会社の基本的事項を定めた定款や事業計画書を作成します。
  • 4

    入国管理局に申請
    日本で会社設立をすすめているということで4か月の経営管理ビザの申請を行います。
  • 5

    来日
    4か月の経営管理ビザを取得したら来日。住民登録を行ったのち銀行口座開設など諸手続きを行います。
  • 6

    会社登記
    事前に作成した定款をもとに会社登記を行います。
  • 7

    経営開始
    会社登記完了後、経営を開始します。
  • 8

    経営管理ビザの更新
    入国管理局でビザの更新を行い、中長期の経営管理ビザ(通常は1年)に変更します

5.経営管理ビザ4ヶ月パックに含まれる内容

経営管理ビザの取得
  1. 事業計画の作成・4ヶ月ビザの申請書類の作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請
  6. 会社設立後のビザ更新手続き
会社設立
  1. 経営管理ビザ取得のための入管法の規定に適合した会社の設立

6.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多1,200件超の経営管理ビザ申請実績
  • 外国人の起業に必要なサービスがすべてそろっています
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
開業1986年、業界最多レベル1,200件超の経営管理ビザ申請実績
ビザの許可取得

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

 現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 また、経営管理の申請はビザ申請業務の中でも最難関に難しい申請になりますが、ACROSEEDでは1200件を超える豊富な実績があります。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実績のある安心サービスをご利用いただけます。



外国人の起業に必要なサービスがすべてそろっています

 お客様のビジネスが成功するよう、会社設立時から起業後も経営のお手伝いをさせていただいています。

 外国籍の方々が言葉や日本の商習慣に戸惑うことなく、スムーズにビジネスを発展させることができるよう、ACROSEEDとアライアンスを組む各分野の専門家と共に様々なサポート体制をご用意しています。

・オフィス物件のご紹介
・司法書士
・社会保険労務士
・英語対応可能な税理士など

 是非、ACROSEEDのサービスで日本で起業された外国人起業家の皆様のインタビューをご覧ください。

交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の経営管理ビザ申請、会社設立を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

 ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

 ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

 難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

 ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

 出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

 明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

 ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

 数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


7.経営管理ビザ4ヶ月取得パックの料金(税別)

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

4か月ビザパック(海外在住の方で日本に協力者がいない場合)
1.事業計画書の作成 593,500円
2.4か月の経営管理ビザ取得
3.株式会社の設立
(印鑑作成、定款認証、登録免許税込み)
4.経営管理ビザ1年への変更

経営管理4か月ビザ取得のみ
1.事業計画書の作成 270,000円
2.経営管理ビザの申請

*4か月ビザ取得後、会社設立、1年以上の「経営・管理」ビザへの変更が別途必要です。

その他のサービスはこちらをご覧ください。

2.4ヵ月ビザを利用されたお客様の声

起業家インタビュー 外国人起業家インタビューVOL.32 シンホンナム様(香港)
在留資格『経営・管理(4ヵ月)』の許可その後もサポート

その他の外国人起業家のインタビューはこちら

3.外国人の会社設立、経営管理ビザQ&A

海外在住者が4カ月の経営管理ビザを取得するメリットを教えて下さい。
通常、海外にお住まいの方が、日本で起業することを目的として経営管理ビザを申請するには日本に協力者が必要となります。

 経営管理ビザは、「直ぐに事業を開始できるのか」が審査の対象になります。つまり、事務所の賃貸契約や内装、会社の設立登記、開業届や許認可の取得等を終えた上で申請することになります。

 

 日本にいてもなかなか大変な手続きですので、日本にいらっしゃらない場合は不可能とも言えるのではないでしょうか。

 通常はこういった手続きを日本の協力者が代行されますが、協力者がいらっしゃらない場合は絶望的です。

 そのような場合に4カ月の経営管理ビザを活用することとなります。

 

 イメージとしては「会社の設立登記、開業届や許認可の取得等は後でもいいよ」ということです。

 先ずは4カ月の経営管理ビザで来日し、この期間中にご自身で各種手続きを行うことになります。

 4カ月というタイムリミットはあるものの、誰にも頼らずにご自身で手続きが行えるのがメリットです。

 もちろん、この4カ月の期間満了前に会社を設立しビジネスを開始した上で在留資格『更新』許可申請を行うこととなります。

 海外在住で日本に協力者がいない方で、まずは4カ月の経営管理ビザの取得をされる方は増えております。

合同会社を設立して経営管理を取り、事業が上手くいったら株式会社にしたいと思いますが簡単でしょうか。
会社法には合同会社から法人格はそのままに株式会社に変わる組織変更という手続きが定められております。(単に商号を〇〇合同会社から○○株式会社に変更する訳ではありませんので注意が必要です)

 合同会社も認知されるようになり、新規設立件数も増加傾向にありますが、それでも株式会社の歴史と認知度には勝てません。お客様の中には「設立コストが安いのでLLC(合同会社)ではじめたけどやはりKK(株式会社)にしたいよ」と一年ほどしてご相談される方もいらっしゃいます。

 合同会社は有限責任社員のみで構成する会社である点は株式会社に類似しますが、株式会社とは全く異なる形態である持分会社の仲間です。

 出資者にとっても債権者にとっても大変な変革となりますので合同会社には厳格な手続きが求められます。

 「自分は合同会社だから出資しよう」と思っていた人もいるかもしれませんし、取引先も「株式会社とは取引しない」と考えるかもしれません。

 利害関係を有する人の保護を図る必要があり、株式会社という全く別の会社になるためには、社員全員の同意を要しますし、債権者保護手続きが必要とされております。

 一人ではじめて間もないので利害関係人もそれほどいないというケースもありますが、債権者保護手続きのために官報による公告など面倒な手続きがありますので、少なくとも会社名(商号)を変えるのと比較しても、簡単とは言えないのではないでしょうか。

現物出資で会社をつくり経営管理ビザを取得することは可能でしょうか?
現金の代わりに自動車や家などを会社に提供することにより資本金に変える現物出資でも、もちろん「経営・管理」の取得は可能です。

 ただし、現物出資を行う場合には専門家による評価査定が要求されるケースもあり、コスト的には割に合わないことが多くあまりお勧めできません。

 本当に現物での出資が必要かどうかを再確認したほうが良いでしょう。

自宅を登記することで経営管理ビザを取得することはできますか?
会社としての独立性を保つなどの条件をクリアすれば、「経営・管理」ビザをの取得は可能です。

 ただし、その分だけビザ取得のハードルが高くなるため、特別な事情がない限りは避けた方がよいでしょう。

Q1.1円会社で経営管理ビザを取得できますか?

Q2.現在就労ビザをもち企業で働いていますが、これから自分でビジネスを始めたいです。今のビザのまま退職し、会社を設立してもよいでしょうか?

Q3.会社経営の日本人男性ですが、中国の友人を取締役で呼べますか?

Q4.現在留学生ですが大学を退学して会社を始めたいです。経営管理ビザはとれますか?

Q5.経営管理ビザを取る場合日本人を2名雇用しなければいけませんか?

Q6.外国人がやってはいけない業種はありますか?

Q7.経営管理ビザを取る場合、住居をオフィスにしてはいけないのですか?

Q8.決算で赤字となってしまいましたが、経営管理ビザの更新はできますか?

Q9.日本で今会社に勤めている外国人なのですが、会社を設立・経営したいです。どうすればよいですか?

Q10.全ての取締役が海外在住の外国人で株式会社の設立をしたいのですが可能でしょうか。実際に日本に拠点を置くわけではないので、株式会社の登記だけをお願いしたいと思います。

Q11.中国の父が経営管理ビザを取りたいと言っています。年齢制限はありますか?

その他のQ&Aはこちら

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1986年の開業以来、日本でビジネスを始める外国籍の方へ会社設立+経理管理ビザ取得のサポートを40年近く行っており実績も豊富にございます。

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