海外在住の外国人が日本で会設立する方法

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1.海外在住の外国人が日本で会設立する場合の問題点

 これまで海外在住の方が日本で会社を設立し経営管理ビザ申請を行うには、日本国内の協力者がいない状況では起業するのは困難でした。

 既存の方法の大まかな手続きの流れとしては、会社を設立し経営を開始してから入国管理局へ経営管理ビザの申請を行います。まだ経営管理ビザがない段階では、海外在住の外国人は90日の短期査証(俗にいう観光ビザ)で来日しても住民登録ができず日本で銀行口座を作れないため、資本金の振り込み口座として日本国内の協力者の口座が必要だったからです。

 そのため、一度90日の短期滞在ビザなどで来日し、滞在中にオフィス選び、会社設立、業務契約などの準備をを行い、入国管理局への経営管理ビザ申請は代理人に任せて一度帰国。その後経営管理の在留資格認定証明書が入国管理局から交付されて改めて日本に入国する流れが主流でした。

 しかし、2015年4月に4ヶ月の経営・管理ビザが新設されました。これにより、会社の設立準備を進め、しっかりとした事業の計画があるということを証明できれば、会社設立の前に4ヶ月の経営管理ビザが貰えるようになりました。

 4ヶ月という暫定的なものですが、従来の90日短期ビザとは大きく異なります。90日ビザとの大きな違いは「住民登録ができること」でしょう。これはたった1ケ月の差の割には大変便利で在留カードも貰えますし、印鑑証明書も取れるようになります。もちろん銀行口座開設も容易になりました。銀行口座がないと資本金の振込ができないため、日本国内の協力者の銀行口座を借りないと会社設立登記もできなかった問題が一気に解消されました。

 現在では東京都が行っている「外国人創業人材受入促進事業」も含め、海外在住の方が日本で会社を設立する場合に以下の3つの方法がありますがそれぞれにメリット、デメリットがあります。お客様のニーズにあわせて各プランをご提案いたしますのでまずはご相談ください。


2.会社設立をすべてすませてから経営管理ビザを取得する方法(従来の方法)

1.メリット・デメリット

メリット
  • 経営管理ビザ1年を取得できる
デメリット
  • 来日して一度帰国しなければならない
  • 会社設立手続きを行っている間、本人名義の銀行口座がつくれないため、一時的に協力者の銀行口座に出資金を払い込まなければならない

一度帰国する必要はありますが、日本国内に信頼できる協力者がいる場合は定番の方法です。


2.手続きの流れ

来日 90日の短期ビザで来日(住民登録ができないため銀行口座を開設できません)
 
会社設立(投資) 日本の協力者に発起人になってもらい、その発起人の口座に投資額を振り込み会社を設立します。
 
入国管理局へ経営管理ビザの申請 会社登記が完了後、入国管理で経営管理の在留資格認定証明書交付申請を行います。
 
帰国 短期ビザ90日の期間のうちに許可がでれば帰国しなくてすむケースもありますが、一般的には一度帰国します。
 
経営管理ビザの許可 入国管理局で許可がでたら在留資格認定証明書を協力者に送付してもらい、海外現地の日本大使館で経営管理ビザの取得をおこないます。
 
来日、事業開始

来日し事業を開始します。


3. 4ヶ月の経営管理ビザを取得してから会社を設立する方法

1.メリット・デメリット

メリット
  • 4か月のビザを事前に取得し来日してそのままビジネスを開始できる
  • 会社設立前に本人名義の銀行口座を開設できるので、協力者を必要とすることなく、自分の口座に出資金を振り込むことができる
デメリット
  • 4か月の経営管理ビザは比較的新しい制度なので対応できる専門家が少ない
  • ビジネスがスムーズに立ち上がらない場合4か月後の中長期ビザへの更新手続きが難しいケースもある

日本国内に信頼できる協力者がいない場合でもしっかりとしたビジネスの計画があれば会社設立、経営管理ビザがスムーズに行えます。


2.手続きの流れ

定款・事業計画作成 会社の基本的事項を定めた定款や事業計画書を作成します。
 
入国管理局に申請 日本で会社設立をすすめているということで4か月の経営管理ビザの申請を行います。
 
来日 4か月の経営管理ビザを取得したら来日。住民登録を行ったのち銀行口座開設など諸手続きを行います。
 
会社登記 事前に作成した定款をもとに会社登記を行います。
 
経営開始 会社登記完了後、経営を開始します。
 
ビザの更新 入国管理局でビザの更新を行い、中長期の経営管理ビザに変更します

3. 4ヵ月ビザを利用されたお客様の声


起業家インタビュー 外国人起業家インタビューVOL.32 シンホンナム様(香港)
在留資格『経営・管理(4ヵ月)』の許可その後もサポート
お客様の声VOL.19 B様(台湾)
4か月の経営管理ビザ取得

4.外国人創業人材受入促進事業を利用する場合

1.外国人創業人材受入促進事業とは

「外国人創業人材受入促進事業」をご存知でしょうか。国家戦略特区における外国人起業家の受け入れを促進するために特例的に認められた事業(制度)です。

この制度を利用すると入国管理局の審査前に、事業計画の提出のみで特例的に6か月間のビザが認められます。つまり、この6か月間は国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになるのです。上記2でご紹介したのは4か月のビザでしたので、さらに2ヶ月も長い準備期間という事になります。

ただし、4か月ビザの場合とは異なり定期的に東京都から創業活動の進捗状況の確認を受けなければなりません。


2.外国人創業人材受入促進事業の対象となる方

・東京都内(及び要件を満たす他の特区指定区域)で新たに事業を始めるとして新規に入国する外国人起業家

※既に他の在留資格をもって在留している方が、本事業を利用して在留資格を変更することは原則として認められませんのでご注意ください!


3.メリット・デメリット

メリット
  • 事業計画の作成のみで6か月のビザを取得して来日できる
  • 会社設立前に本人名義の銀行口座を開設できるので、協力者を必要とすることなく、自分の口座に出資金を振り込むことができる
デメリット
  • 創業活動が順調に進んでいるか、定期的に東京都から創業活動の進捗状況の確認を受けなければならない。 (6か月の在留期間の間に3回)
  • ビジネスがスムーズに立ち上がらない場合6か月後の中長期ビザへの更新手続きが難しいケースもある

日本国内に信頼できる協力者がいない場合でもしっかりとしたビジネスの計画があれば会社設立、経営管理ビザがスムーズに行えます。4か月ビザでは準備期間が足りない場合にこの制度の利用も検討するとよいでしょう


4.手続きの流れ

東京都への申請 東京都に創業活動確認申請書・創業活動計画書等の書類の提出
 
入国管理局に申請 東京都から「創業活動確認証明書」を取得後、入国管理局に在留資格(経営・管理)の認定申請を行います
 
来日 6か月の経営管理ビザを取得して来日。住民登録を行ったのち銀行口座開設など諸手続きを行います。
 
会社登記 定款を作成し会社登記を行います。
 
経営開始 会社登記完了後、経営を開始します。
 
ビザの更新 入国管理局でビザの更新を行い、中長期の経営管理ビザに変更します

5.ACROSEEDの海外在住外国人向け会社設立サービス

1.コンサルティング

 ACROSEEDでは上記の3つの方法がいずれも対応可能です。

 まずはお電話、メールでお客様のビジネスプランをうかがい最適なプランをご提案させていただきます。

 スカイプ等を利用し弊社担当者と顔をあわせながらの打ち合わせも可能ですので、ご希望があればお申し付けください。


2.書類作成

  お客様の個別の状況に合わせて、事業計画、定款、経営管理ビザ申請書類などを作成していきます。

  書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。

 完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。

3.関係官公署への書類提出

 海外にいらっしゃるお客様に代わってACROSEEDの各専門家が責任をもって官公署に書類を提出し手続きをすすめてまいります。





6.サービス料金

1.お得なパックサービス

4か月ビザパック(日本に協力者がいない場合)

料金

1.事業計画書の作成
270,000円
2.経営管理ビザの申請
来日後の会社設立、1年以上の「経営・管理」ビザへの変更は別途料金が必要です。

2.個別サービス

経営管理ビザ手続き 150,000円(別途消費税)
会社設立(定款認証料、登録免許税込み) 340,000円(別途消費税)
事業計画書の作成 100,000円(別途消費税)
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