経営管理ビザの更新

経営管理ビザ更新
経営管理ビザ更新のご相談
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1.外国人の経営管理ビザ更新について

 経営管理ビザの在留期間は、「5年」、「3年」、「1年」、「4か月」、「3ヶ月」の5種類となっていますが、初めて経営管理ビザビザを取得した際の在留期間は、多くのケースで「1年」となります。

 今まで「人文知識・国際業務」や「技術」ビザで「3年」を持っていた場合には、期間が短縮されて驚くこともあるようですが、次の更新申請で「3年」の在留期間が与えられるかどうかは、経営者の経歴、在留状況、会社規模、経営内容、それに投資状況などを総合的に考慮して決定されます。

 その中でも特に会社の決算内容が経営管理ビザ更新の重要なポイントとなり 2期以上連続で黒字決算の状態が続いている場合などには3年の経営管理ビザが取得できるケースが多いようです。

3年の経営管理ビザが取得できれば次に永住申請の可能性も見えてきます。永住ビザが取得できれば会社経営において一時的な赤字決算がでた場合でもビザの更新を気にすることなく経営に専念できるため外国人経営者にとっては大きなメリットになります

 したがって経営管理ビザの更新では是非とも在留期間「3年」のビザを取得しておきたいところです。

2.経営管理ビザ更新のポイント

1.決算状況

 経営管理ビザにおいては、経営する企業の財務状況などがビザ更新に深くかかわります。2期連続しての債務超過や売上総利益が出せないような状況では、経営管理ビザの更新が不許可となる可能性も出てきます。経営管理ビザを取得したら、本業であるビジネスに集中し経営者としての結果を出せるように努力することが必要です。


2.日本での滞在期間

 長期間にわたり経営者自身が海外に出国している場合には、経営管理ビザの更新が不許可となる可能性があります。経営管理ビザは日本で会社を経営するためのビザであり、長期間不在であれば「日本での経営は誰が行っているのか?」、「そもそも日本に滞在するためのビザは必要ないのでは?」といった疑問が生じるからです。例え業務であっても、数か月間にわたり日本を離れるような場合には、合理的な説明ができるように準備しておくことが大切です。


3.経営者としての業務

 経営管理ビザを取得した場合、日本での活動は当然に会社経営に専念することになります。しかし、レストランなどで経営者自らが調理を行う場合には「技能」ビザとの関わりがあり、「どこまでが経営者としての活動に該当するのか?」という問題が生じます。不安がある場合には、自らの業務が経営者としての活動に該当するかどうかを事前に確認すれば、ビザ更新時にも慌てずに済み余裕を持った申請ができます。

3.経営管理ビザ更新の必要書類

 経営管理ビザはカテゴリー1から4にわかれていますが、ここでは外国人が会社を設立した場合に一般的なカテゴリー3の方が経営管理ビザを更新する場合の必要書類について記載します。

 なお、ここに記載する書類は経営管理ビザ更新申請に一般的に必要とされる書類であり、以下の書類を提出したからといってすべての方が許可を取得できるわけではありませんのでご注意ください。

 必要書類がそろわない、申請に不安があるといった場合にはTEL03-6905-6370またはメールからお気軽にご相談ください。


1.在留期間更新許可申請書

 在留期間更新許可申請書を1通作成します。在留期間更新許可申請書は各地の入国管理官局で用紙を配布しています。また、法務省のホームページから取得することもできます。

2.顔写真

 顔写真は縦4cm×横3cmのものを1葉用意します。写真については、申請前3か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なものとなっています。そして、写真の裏面には申請人の氏名を記載し申請書の写真欄に貼り付けます。

3.パスポート及び在留カード

 在留カードとみなされる外国人登録証明書を含むパスポート及び在留カードの現物を提示します。

4.カテゴリー3であることを証明する文書

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

5.直近の年度の決算文書の写し

 直近年度の決算書の写しを1セット準備をします。具体的には、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費の明細、株主資本等変動計算書などになります。

6.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書で、1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを各1通用意して提出します。これらの書類は1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。また、1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。

4.よくある経営管理ビザ更新のご依頼例

 ACROSEEDでは開業以来1000件以上の経営管理ビザ申請(旧 投資経営ビザを含む)を行っております。その中でも経営管理ビザの更新でご依頼が多いケースは以下のケースです。

  1. 経営管理ビザを更新したいが入国管理局に行く時間がない
  2. 経営管理ビザを更新したいが赤字で決算内容が悪くて心配です...
  3. 経営管理ビザを更新したいがオフィスを縮小したので不安です...
  4. 経営管理ビザを自分で更新したら不許可になってしまった...
 この他のケースの経営管理ビザ更新についても無料相談を承っております。 ご相談をご希望の方はTEL03-6905-6370またはメールからご連絡ください。

5.ACROSEEDの経営管理ビザ更新サービス

1.経営管理ビザ更新のコンサルティング

 経営管理ビザ更新申請に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。

 ACROSEEDグループには外国籍の方(外国会社を含む)の日本法人設立業務を熟知した行政書士、社会保険労務士、海外取引のある企業の税務会計に精通した税理士が在籍しております。そのため経営管理ビザ更新で重要となる決算書の内容も十分吟味しながらアドバイスすることが可能です

2.書類作成

  お客様の個別の状況に合わせて、経営管理ビザ更新の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。

  書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。

 完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。

3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

 お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ経営管理ビザ更新申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。

 また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。

4.審査期間中の入国管理局との折衝

 入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。

 審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。

6.経営管理ビザ更新の料金

経営管理ビザ更新申請 50,000円(別途消費税)
事業計画書の作成が必要な場合 100,000円(別途消費税)

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